弁護士費用 Fee
一般民事事件
着手金基準額
| 経済的利益額 | 交渉 | 調停 | 訴訟 | 交渉・調停から の訴訟移行 |
上訴 | 保全 | 執行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円未満 | 110,000円 | 165,000円 | 220,000円 | 165,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
| 200万円以上400万円未満 | 165,000円 | 220,000円 | 275,000円 | 165,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
| 400万円以上600万円未満 | 275,000円 | 330,000円 | 385,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
| 600万円以上800万円未満 | 330,000円 | 440,000円 | 495,000円 | 275,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
| 800万円以上1000万円未満 | 440,000円 | 550,000円 | 605,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
| 1000万円以上3000万円未満 | 550,000円 | 770,000円 | 880,000円 | 550,000円 | 220,000円 | 330,000円 | 110,000円 |
| 3000万円以上5000万円未満 | 770,000円 | 990,000円 | 1,320,000円 | 770,000円 | 220,000円 | 550,000円 | 110,000円 |
| 5000万円以上 | 1,100,000円 | 1,320,000円 | 1,870,000円 | 1,100,000円 | 220,000円 | 550,000円 | 110,000円 |
交渉から調停に移行する場合、交渉の着手金と調停の着手金の差額をいただきます。
上記の着手金は事案の難易によって協議させていただきます。
※1 経済的利益の額は金銭請求事件の場合は債権総額を指します。算定基礎に利息・損害金を含みません。不動産の所有権に関する事件の場合は不動産の時価相当額としますが、算定不能の場合は800万円を基準として算定します。
※2 調停には各種ADRや紛争処理センターなどの第三者による解決機関を利用する場合を含みます。
※3 上訴の着手金額は、原審を受任していた場合を前提とします。上級審から受任する場合は訴訟の着手金額をいただきます。
※4 保全は審尋がないものを指し、審尋が必要なものについては訴訟事件に準じます。
※5 執行は債権執行を想定しており、動産執行や不動産執行などの場合には別途協議して定めます。
※6 実費は、交渉事件では2万円、調停事件では2万円(印紙代別途)、訴訟事件では訴額事件では訴額50万円未満の場合は2万5000円、50万円以上の場合は3万5000円(印紙代別途)をいただきます。
※7 労働審判事件については、訴訟事件に準じます。
※8 民事介入暴力事案については、事案により10万円から30万円の範囲で増額させていただきます。
報酬金
➀請求事件
経済的利益により以下のとおりとします。
| 300万円以下の部分 | 17.6% |
|---|---|
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 | 11% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 6.6% |
| 3億円を超える部分 | 4.4% |
➁被請求事件
請求排除額の11%と着手金の7割相当額(調停・訴訟の場合は出廷回数に10,000円を乗じた額を加算)のいずれか高い額とします。
※請求額が不相当に過大とみられる場合は契約前に協議させていただきます。
交通事故
着手金無料
・弁護士費用特約に加入している場合は当該基準に従った額とします。
・物損のみの請求・任意保険不加入などで被害者から請求されている被請求者については原則として一般民事事件に関する基準を適用します。
・弁護士費用特約が付帯している場合においては、弁護士費用を支払って頂く場合がありますが、この場合においても保険会社からお支払を頂きますので、実質的にはご依頼者の方のご負担はありません。
報酬金
示談交渉(調停・ADR含む)
| 保険会社からの提示前の受任 | 220,000円+獲得金額11% |
|---|---|
| 保険会社からの提示後の受任 | 220,000円+保険会社提示からの増額分の22% |
訴訟
訴訟に移行した場合には、一審級につき110,000円を追加
・弁護士費用が損害額として認められた場合は、当該金額(遅延損害金を含む)と上記報酬金とのいずれか高い額とします。
・弁護士費用特約に加入している場合は当該基準に従った額とします。
労災事故
労災申請
➀事故型
| 着手金 | 11万 |
|---|---|
| 報酬金 | 経済的利益の22% |
※労災の要件の立証の点で問題が見込まれる事案については別途見積もりを行います。
※報酬金の最低額は11万円とします。
※報酬金の経済的利益は、労災に関して労災保険から支給される一切の金員の合計額とします。年金については5年分とします。
➁精神障害型
| 着手金 | 22万 |
|---|---|
| 報酬金 | 経済的利益の22% |
※過労死、過労自殺、労災の要件の立証の点で問題が見込まれる事案については別途見積もりを行います。
※報酬金の最低額は11万円とします。
※報酬金の経済的利益は、労災に関して労災保険から支給される一切の金員の合計額とします。年金については5分とします。
審査請求(不支給決定等に対する審査請求)
| 着手金 | 22万 |
|---|---|
| 報酬金 | 経済的利益の22% |
※労災の要件の立証の困難性に応じて、11万円~22万円程度のぞうがくをする場合があります。
※報酬金の最低額は11万円とします。
※報酬金の経済的利益は、審査請求が認容された結果、労災に関して労災保険から支給される一切の金員の合計額とします。年金については5年分とします。
医療事故
労災申請
| 調査 | 330,000円(税込) |
|---|---|
| 証拠保全 | 330,000円(税込)+カメラマン費用等実費 |
| 着手金 |
示談交渉・調停・ADR 着手金 請求額 1000万円未満:330,000円(税込) 医療訴訟(示談交渉・ADRを経たことを前提とした追加着手金) 原則として示談交渉・調停・ADR着手金と同額 |
| 報酬金 | 300万円以下の部分:17.6%(税込) |
| 実費 | 35,000円 |